平成26年度 地域別最低賃金額改定について【最低賃金に関する基礎解説付き】
先日、厚生労働省のホームページにて、今年度の地域別最低賃金改定の目安に関する発表がありました。目安額どおりに最低賃金が決定されれば、生活保護水準と最低賃金との乖離(かいり)額は全都道府県で解消されます。
東京都においては、東京地方最低賃金審議会が、東京労働局長に対し、東京都最低賃金を19円引上げて、時間額888円に改正するのが適当であるとの答申を行ったと、8月5日に発表されました。
今後、最低賃金額および発効日が公示されますので、公示されましたら改めてお知らせします。(ちなみに平成25年度の東京都の発効日は10月19日でした。)
ここで最低賃金について少し基礎解説を。
①最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
例)東京都内の鉄鋼業で働く人の場合 地域別最低賃金(平成25年度) 869円 東京都の鉄鋼業の特定最低賃金 871円 よってこの労働者(一部適用外あり)とその使用者に対しては、871円が適用されます。
②派遣労働者の最低賃金は、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されます。
例)派遣元の事業場が埼玉県にあり、派遣先の事業場が東京都にある場合 埼玉県の地域最低賃金(平成25年度)は785円ですが、 この派遣労働者に対しては、 派遣先である東京都の地域最低賃金(平成25年度)の869円が適用されます。
働く事業場がどこの都道府県にあるかによるのです。本社と支社が他都道府県にある場合も同様です。事業場ごとに最低賃金の適用額が異なることがありますので、ご注意ください。
ニュースソース:
平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省)
その他、詳細やご不明な点がございましたら、ご相談ください。
ご質問、お問い合わせ
お悩みやご相談、経営に関するご質問等は お電話、メール、お問合わせフォームをご利用ください。
○お電話:03-6902-0370
受付:月~金(祝、祭日を除く)9:00 – 19:00
○メール:info@sr-kawahara.net
○お問合わせフォーム:お問い合わせページ
お問合わせページ
社会保険労務士個人情報保護事務所(SRP認証)