中小事業主等や一人親方などを労災へ加入させたい方へ
2014/12/19
「社長だけど社員と同じ仕事もしているので、仕事中の怪我が心配」という方、
労災保険には特別加入という制度があります。
簡単にいうと、労働者災害補償保険法の給付を労働者でなくても受けられるというものです。
加入には要件等があります。
加入したい、内容を詳しく知りたいという方は、ぜひご相談ください。
ご質問、お問い合わせ
お悩みやご相談、経営に関するご質問等は お電話、メール、お問合わせフォームをご利用ください。
○お電話:03-6902-0370
受付:月~金(祝、祭日を除く)9:00 – 19:00
○メール:info@sr-kawahara.net
○お問合わせフォーム:お問い合わせページ
お問合わせページ
社会保険労務士個人情報保護事務所(SRP認証)