お知らせ
事務所移転、電話番号変更のおしらせ
○事務所移転、電話番号変更のおしらせ 平成28年8月1日より、下記の通り事務所を移転しました。つきましては、電話番号も変更になりましたので、あわせてお知らせします。 【新住所】 〒112-0013東京都文京区音羽1-13-3-201 地図 » 【新電話番号】 何卒今後とも一層ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
社会保険労務士川原事務所の『特定個人情報基本方針と取り扱う事務の範囲および目的』を公開しました
平成27年11月27日 社会保険労務士川原事務所は、「特定個人情報基本方針と取り扱う事務の範囲と利用目的」を定めましたので公開いたします。 「特定個人情報基本方針と取り扱う事務の範囲と利用目的」はこちらでご確認ください。
中小事業主等や一人親方などを労災へ加入させたい方へ
「社長だけど社員と同じ仕事もしているので、仕事中の怪我が心配」という方、 労災保険には特別加入という制度があります。 簡単にいうと、労働者災害補償保険法の給付を労働者でなくても受けられるというものです。 加入には要件等があります。 加入したい、内容を詳しく知りたいという方は、ぜひご相談ください。 ご質問、お問い合わせ お悩みやご相談、経営に関するご質問等は お電話、メール、お問合わせフォームをご利用ください。 ○お電話:受付:月~金(祝、祭日を除く)9:00 – 19:00 ○メール:info@sr-kawahara.net ○お問合わせフォーム:お問い合わせページ
個人情報保護事務所の認証を受けました
平成26年12月1日、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証を受けました。 みなさまに安心、安全と感じて頂けるよう、今まで以上に個人情報に関して高い意識を持ち、業務を行わせて頂きます。 個人情報保護方針はこちらでご確認ください。 参照:全国社会保険労務士連合会
平成26年度 地域別最低賃金額改定について【最低賃金に関する基礎解説付き】
先日、厚生労働省のホームページにて、今年度の地域別最低賃金改定の目安に関する発表がありました。目安額どおりに最低賃金が決定されれば、生活保護水準と最低賃金との乖離(かいり)額は全都道府県で解消されます。 東京都においては、東京地方最低賃金審議会が、東京労働局長に対し、東京都最低賃金を19円引上げて、時間額888円に改正するのが適当であるとの答申を行ったと、8月5日に発表されました。 今後、最低賃金額および発効日が公示されますので、公示されましたら改めてお知らせします。(ちなみに平成25年度の東京都の発効日は10月19日でした。) ここで最低賃金について少し基礎解説を。 ①最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。 例)東京都内の鉄鋼業で働く人の場合 地域別最低賃金(平成25年度) 869円 東京都の鉄鋼業の特定最低賃金 871円 よってこの労働者(一部適用外あり)とその使用者に対しては、871円が適用されます。 ②派遣労働者の最低賃金は、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されます。 例)派遣元の事業場が埼玉県にあり、派遣先の事業場が東京都にある場合 埼玉県の地域最低賃金(平成25年度)は785円ですが、 この派遣労働者に対しては、 派遣先である東京都の地域最低賃金(平成25年度)の869円が適用されます。 働く事業場がどこの都道府県にあるかによるのです。本社と支社が他都道府県にある場合も同様です。事業場ごとに最低賃金の適用額が異なることがありますので、ご注意ください。 ニュースソース: 平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省) その他、詳細やご不明な点がございましたら、ご相談ください。 ご質問、お問い合わせ お悩みやご相談、経営に関するご質問等は お電話、メール、お問合わせフォームをご利用ください。 ○お電話:受付:月~金(祝、祭日を除く)9:00 – 19:00 ○メール:info@sr-kawahara.net ○お問合わせフォーム:お問い合わせページ
トライアル雇用奨励金の変更点
まず「トライアル雇用」とは何なのかということですが、 「就職が困難な求職者の適性や能力を原則3ヵ月間の試行雇用によって見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。」 一定の要件を満たす必要がありますが、会社がトライアル雇用を行う求人を提出し、紹介を受け、トライアル雇用の対象者をトライアル雇用することにより、対象者1人につき月額4万円、最長3ヵ月間、奨励金を受けることができます。 ではトライアル雇用の対象者はどんな人なのか。それは以下の①~④のいずれかの要件を満たし、かつ公共職業安定所長が認めた人です。 (1)これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する人 (2)離転職を繰り返している人 (3)直近で1年を超えて失業している人 (4)母子家庭の母等や父子家庭の父などの特別の配慮を要する人 今回(平成26年3月1日)の変更では、その対象者にプラスして、以下の要件も対象とされます。 ○安定した職業に就いていない期間が3年以内の学卒者 ○妊娠、出産・育児を理由に離職後1年を超えて安定した職業に就いていない人 更にもう一点変更があります。それは、ハローワークの紹介に限って支給の対象になっていたのが、一定の要件を満たした民間の職業紹介事業者や大学等の紹介による場合も支給対象になります。 現状どの民間の職業紹介業者の紹介が支給対象になるか不明ですが、分かり次第おそらく以下の厚生労働省のホームページで確認することが出来るでしょう。 雇用関係助成金を取り扱う民間の職業紹介事業者 ポイント この変更により、会社としては受給できる可能性の幅が広がったということになりますし、求職者の早期就職や雇用機会創出に繋がればいいですね。 奨励金を受給するには、その他の要件もあります。詳細やご不明な点がございましたら、ご相談ください。 ご質問、お問い合わせ お悩みやご相談、経営に関するご質問等は お電話、メール、お問合わせフォームをご利用ください。 ○お電話:受付:月~金(祝、祭日を除く)9:00 – 19:00 ○メール:info@sr-kawahara.net ○お問合わせフォーム:お問い合わせページ
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